カーボン・オフセットに関するFAQ -Ver1.0
カーボン・オフセットの基本的要素と類型
カーボン・オフセットの類型
- カーボン・オフセットの類型にはどのようなものがあるのか。
- オフセット型の商品・サービス等のオフセットに要する費用を商品・サービス等の価格に上乗せして購入者が払うのではなく、事業者が負担していると説明している例があるが、カーボン・オフセットと呼べるのか。
- 指針に示されたカーボン・オフセットの定義を踏まえると、京都議定書目標達成のために寄付するという形の商品・サービス等(該当する商品の製造・使用時の排出量等の埋め合わせとは関係なく、商品・サービス等の価格にクレジット価格を付加したもの)とカーボン・オフセット型の商品・サービス等(該当する商品の製造・使用時の排出量等の全部又は一部を埋め合わせるクレジット価格を付加したもの)とを区別した方がよいのではないか。
温室効果ガスの排出削減努力の実施
カーボン・オフセットの対象とする活動からの排出量の算定方法
カーボン・オフセットに用いられる排出削減・吸収量(クレジット)
- カーボン・オフセットに用いられるクレジットにはどのような種類のものがあるのか。
- 海外のガイドラインでは、どのようなクレジットを利用しているのか。
- グリーン電力証書をオフセットに使う場合にはどのような手法があるのか、またその際の留意事項は何か。
オフセットの手続
- カーボン・オフセット型の商品・サービス等の中には、商品のどの部分の排出量をオフセットしているのか説明していない例や、誰が出すどのような排出量をオフセットしているのか説明がなされていない例などがあるようだが、これらはカーボン・オフセット型の商品・サービス等としては不適当ではないか。
- カーボン・オフセットに用いられた京都クレジットを国別登録簿上で償却する場合と取り消す場合があるが、両者の違いは何か。
- カーボン・オフセットのために京都クレジットを償却し、日本の京都議定書の目標達成に用いることは、自己排出量のオフセットとのダブルカウントになるのではないか。
- 国際航空や国際船舶を利用した際の排出量を京都クレジットでオフセットする場合に、オフセットに用いる京都クレジットを国別登録簿上で償却して京都議定書の約束達成に用いることは可能か。
- 京都議定書の第一約束期間は暦年ベース(2008/1/1~2012/12/31)だが、我が国の総排出量(インベントリ)の算定や温室効果ガス算定・報告・公表制度では4/1を初日とする年度ベース(2008/4/1~2013/3/31)となっている。企業が1年間の排出量をオフセットする場合、どちらで計算するのがよいのか。